ヘリポート利用のご案内
運用時間
午前8時30分から午後7時までです。運用時間外の使用は原則として禁止されています。
使用手続
(1)ヘリポートを使用する際には、事前にヘリポート施設使用(変更)届書(ワード形式)をヘリポート管理事務所に提出してください。 事前に提出できない場合は、必ず電話またはFAX による連絡をお願い致します。 この場合は、着陸後に正規の届書を提出してください。
(2)利用の取り消し又は変更するときも、必ず電話連絡してください。
(3)利用料は乗員が持参してください。
離着陸機の制限
離着陸できるヘリコプターは、原則、全長26メートル以下で最大離陸重量が11トン以下の機種に限ります。
フライトサービス
呼出名称は「HIROSHIMA FLIGHT SERVICE」です。周波数は130.65MHzです。
離着陸上の注意
(1)管制官は配置されていませんので、離着陸にあたっては十分気を付けてください。
(2)周辺への騒音に配慮して、着陸のための降下及び離陸後の上昇は、安全を十分確保して頂いた上で、使用滑走路を問わず、ヘリポート西側の太田川放水路上空にてお願い致します。
(3)ヘリポート西側(太田川放水路との間)にあります旧滑走路を利用して、訓練を実施している場合が有りますので、早めのコンタクトをお願い致します。
利用料金
(令和3年4月現在)着陸料 (着陸1 回ごとに次に掲げる額に消費税を加えた額) ※消費税率が10%の場合は、100 分の 110 を乗じて得た額 |
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区分 | 利用料金 |
ヘリコプターの重量が6トン以下 | 1,000円/機 |
ヘリコプターの重量が6トン超 | 700円+(6トンを超える重量× 590円/トン) |
停留料 (停留時間24 時間ごとに次に掲げる額に消費税を加えた額) ※消費税率が10%の場合は、100 分の 110 を乗じて得た額 |
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区分 | 利用料金 |
ヘリコプターの重量が3トン以下 | 810円 |
ヘリコプターの重量が3トン超6トン以下 | 1,620円 |
ヘリコプターの重量が6トン超 | 上記の額+(6トンを超える重量×30円/トン) |
備考
(1)ヘリコプターの重量とは、当該ヘリコプターの最大離陸重量をいい、トンによるものとする。
(2)重量に1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。
(3)停留料は6時間以上エプロンに停留する場合に徴収し、停留時間が24時間未満の場合は24時間として計算する。
利用に関する規程
広島ヘリポートの利用に関する規程は、下記のとおりとなっています。事前に広島県ホームぺージ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/)等でご確認をお願いします。
- 広島県広島ヘリポート条例
- 広島県広島ヘリポート条例施行規則
- 広島県広島ヘリポート運用規程